入園までの流れ
申込み
受付期間 | 毎年10月20日前後~11月初旬午前9時から午後5時まで> |
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受付場所 | 各区役所支援課、または、第1希望の認可保育園・認定こども園・小規模保育事業所 |
有効期限 | 申込年の翌3月利用調整(選考)時まで有効 |
※郵送による申込みや、支所・市民の窓口での受付は行っておりません。
※お住まいの区外の管轄保育施設も申込みできます。ただし、新年度4月開設予定の保育施設を第1希望される方は、保育施設を管轄する区役所の支援課にお申し込み下さい。
※申込内容について電話、家庭訪問等により確認する場合があります。
※保育内容や費用負担等(追加負担や実費負担など)については、各保育施設にお問い合わせください。
面接
対 象 | 児童および保護者 ※面接を受けてない方は、内定を受けることができません。 |
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場 所 | 第1希望の保育施設 |
日 時 | 一次:原則申込み受付時に指定/二次:保護者から保育施設に連絡 |
支給認定
※保育施設の利用については、この認定を受けた方の中から利用調整(選考)を実施します。
※認定証の交付は、利用調整(選考)結果の通知と同時になります。
利用調整(選考)
※利用可能人数を超えて申込みがあった場合は利用調整(選考)を行います。
利用調整(選考)結果
保護者宛に利用調整(選考)結果を郵送にて通知します。
内定と なった方 |
◯利用内定通知書を確認の上、必要な手続きとお願いします。 ◯利用を辞退される場合は、早急に区役所支援家にご連絡の上、取下書を提出してください。 |
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内定とならなかった方 |
◯利用調整結果通知書を申込み初回のみ発送します。それ以降は利用が内定したときに利用内定通知書を発送します。 ◯利用申込書の有効期限は、申込み年の翌3月利用調整(選考)時までです。 ◯保護者や自動状況等申込内容に変更がある場合は、「申込内容変更届」および関係書類を提出してください。 ◯利用可能枠が生じた場合は、利用調整(選考)を実施し、保育指数の高い方から順次内定となります。 |
第一次利用調整(選考)
■受付期間
毎年10月20日前後〜11月初旬午前9時から午後5時まで
■受付場所
区役所支援課、または、第1希望の認可保育園・認定こども園小規模保育事業所
※郵送による申込みや、支所・市民の窓口での受付は行っておりません。
※新年度(各年4月)開設予定の保育施設を第1希望される方は、保育施設を管轄する区役所の支援課でお申し込み下さい。
※さいたま市以外の保育施設を希望される方は、希望保育施設の市町村に申込み締切日等を確認の上、各市区町村の締切前にお住まいの区役所支援課へご相談ください。
※新年度(各年4月)開設予定の保育施設を第1希望される方は、保育施設を管轄する区役所の支援課でお申し込み下さい。
※さいたま市以外の保育施設を希望される方は、希望保育施設の市町村に申込み締切日等を確認の上、各市区町村の締切前にお住まいの区役所支援課へご相談ください。
- 利用調整(選考)の基準はなんですか?
- 利用調整に当たっては保育施設利用調整基準表を用いて、保育の必要性の高い方から定員の範囲内で利用者を決定していきます。
- 就労を理由に申し込みができる条件はなんですか?
- 月16日以上かつ月64時間以上勤務(休憩時間を除く)している方であれば利用できます。申込みがあった方の中から、保育の必要度の高い方から順に利用者を決定します。
- 育児休業期間中に認可保育園に入園することはできますか?
- 保護者の方が育児休業を取得されている場合には、その期間中は入園できませんが、入園する月の翌月末まで(2か月以内)に職場復帰することが条件であれば、入園の申込みをすることができます。
- これから仕事を始めようと考えていますが、申込みはできますか?
- これから仕事を始めようとされている方も利用申込みができ、希望園の空き状況や申込状況などにより利用できる場合もあります。しかしながら、認可保育園は日中お子さんの保育ができない方のために保護者の方に代わってお子さんをお預かりする福祉施設ですので、認可保育園の利用が内定した場合には利用開始月の翌月末まで(2か月以内)に仕事を始めていただくこととなります。
- 出産で入院するので、入院中だけ預かってほしいのですが。
- 出産予定日が属する月の前月から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の月末まで認可保育園を利用するための保育の必要性が認められております。また、同様の期間においてナーサリールーム・家庭保育室等を利用される際の保育料軽減対象となります。
- 途中で仕事を辞めた場合、引き続き利用できますか?
- 就労を事由として認可保育所等を利用している児童の保護者が仕事を辞めた場合は、退職日の翌日から2か月間の求職期間が認められており、その期間中に再び就労を開始するなど、保育の必要性を満たしたときは継続利用が可能となります。